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副業でも手渡しならバレない?手渡しの多い副業も徹底紹介

副業していることをできれば会社に知られたくないと考えている人は、給料を手渡ししてくれる仕事を探しているのではないでしょうか。

 

手渡しで受け取れば、銀行口座に振込記録が残らないので、安心と思うかもしれません。

 

しかし、実際のところどうなのでしょうか?

 

そこで、ここでは手渡しの副業ならバレないのかを紹介します。

手渡しの副業でも確定申告は必要

手渡しの副業の場合でも、年間20万円以上の所得を得ているのであれば、確定申告は行わなければいけません。

 

売上から経費を差し引いて20万円以上の所得となっているのであれば、確定申告をしましょう。

 

ここで注意したいのが、20万円以下なら申告しなくて良いのかということです。

 

実は、住民税の場合は20万円以下でも申告が必要です。確定申告をすれば、住民税の追納額も一緒に計算されるので、別途申告しなければならないということはありません。

 

しかし、20万円以下の場合は、住民税だけ追加納付しなければいけないので、忘れず申告するようにしてください。

手渡しでも副業がバレる可能性は変わらない

手渡しであれば振込の履歴が残らないので会社に副業がバレることはないと思われるかもしれません。しかし、会社や税務署が所得を確認する際は、銀行口座をチェックしているわけではないのです。

 

副業は、手渡しであってもそうでなくてもバレる可能性は同じということは知っておきましょう。

 

パートやアルバイトで副業をしている場合、会社側は「給与支払報告書」というものを作成します。

 

これによって、1月1日から12月31日までに従業員に支払ったお給料が分かるようになっています。

 

そのため、お住いの市区町村には本業と副業の支払い報告書が届き、お住いの各市区町村では、副業しているということが把握されることになります。この給与支払報告書には、マイナンバーを記載することから、国にも副業していることが分かります。

 

市区町村や国が副業していることを把握しているということは、働いている会社にバレる可能性もあるのです。

副業がバレる主な原因とは?

副業がバレてしまう主な原因にはどのようなことがあるのでしょうか。

 

副業がバレてしまう原因には、以下の3つがあります。

 

  • 支払い先からの税務調査
  • 密告
  • 周囲の人に自分から話す

支払い先からの税務調査

支払先に税務調査が入ることで、副業していることがバレてしまう可能性はあります。

 

報酬を支払った形式があるにもかかわらず、受け取った人が確定申告をしていないと、受け取った人も税務調査の対象になることがあるでしょう。

 

このように、芋づる式で副業をしていること、納税をしていないことがバレる可能性があります。

 

税務調査では、確定申告をしていないことが分かれば、未納の税金を納めなければならなくなるので、副業している場合は、確定申告をきちんと行いましょう。

密告

副業していることを関係先にこっそり情報提供することが密告です。

 

もし、あなたが副業をしていることを誰かに話していたとしたら、密告により副業がバレてしまう可能性もあります。

 

実際に、副業が会社にバレる原因で最も多いのは、第三者からの密告とも言わています。

周囲の人に自分から話す

副業していることを自分から周囲に話しているという場合、他の人にも伝わってしまう可能性があります。親しい関係性でも、会社に知られないように副業をしているという場合は、あまり話さないようにした方が良いでしょう。

 

特に同じ会社で働いている同僚に話すというようなことは避けたほうが無難です。

手渡しが多い副業とは?

手渡しでお給料をもらいたいという場合、どのような副業があるのでしょうか。手渡しでお給料を受け取れる副業をまとめておきます。

風俗店

風俗店の場合、給料を銀行振込としているお店もあれば、手渡しとしているお店もあります。手渡しのお店では、日払いや週払いなどに対応していることもあるようです。すぐにお金を受け取りたいという場合は、手渡しのほうが助かるでしょう。

 

また、風俗店の場合は経営者が摘発の可能性を恐れて、納税をしていないことがあります。

 

そのような場合は、従業員に対しても源泉徴収などをしないで給与を渡すことが多いので、結果的に手取りが増えることも多いです。

日雇いの工場

工場での作業は日雇いとなっているケースも多く、手渡しで給料を受け取ることも可能です。未経験でもできる仕事も多いので、手渡しでできる副業を探している人にとって挑戦しやすい仕事でしょう。

 

ただし夜間勤務がある、重たいものを運ぶなど、肉体労働となってしまうこともあるので、本業に支障が出てしまうことがないようにしなければいけません。

農作業手伝い

農作業の手伝いも手渡しとなることが多い副業です。親戚や身内の農作業を手伝うという場合、お給料という形ではなく謝礼としてお礼を受け取ることもあるようです。

 

特に地方では、繁忙期には農作業の手伝いを探していることも多いので、地方在住者は一度確認してみるといいでしょう。

副業がバレにくい場合とは?

副業をしていたとしても、バレにくい場合もあります。どのような場合バレにくいのでしょうか。

副業所得が20万円未満

副業の所得が20万円未満の場合は、確定申告を行う必要がないため、副業していることはバレにくいです。ただし、住民税の申告書で追加で支払う住民税を自分で納めるようにチェックをしていないと、会社にバレる可能性があるので注意してください。

常識の範囲内での不用品販売

自宅にある不用品をフリーマーケットやフリマアプリで売却するという方法は、副業に該当しないと言われています。ただし、常識の範囲内での販売にとどめましょう。転売を目的として行っているとみなされると、それは副業となってしまいます。

家族がやっている事業の手伝い

家族が行っている事業を手伝っている場合、副業でもバレにくいと言えます。ただし、お店の場合は、店頭に出ることで会社の人に会ってしまうというようなリスクもありますので、注意しなければならないでしょう。

 

また、手伝いであっても報酬を受け取っている場合は、確定申告で納税を行う必要があります。

 

そのため、税金には気をつけるようにしましょう。

まとめ

手渡しの副業についてお伝えしました。手渡しの副業には、様々な種類がありますがどの副業でも所得が20万円を超えると確定申告は必要です。また、20万円未満でも、住民税の追加納付は必要となってきます。

 

もしできるだけバレない副業を考えているなら、ギフト券の買取という方法もいいでしょう。

 

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