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確定申告とは?確定申告の流れやしないといけないのかを紹介

年明けに「確定申告はお早めに」といったCMを見て、「そろそろ申告時期かな」と思われる人も多いのではないでしょうか。

 

確定申告すると「なにがメリットなのか」が分かれば、毎年慌てることもありませんし「自分は対象なのか」「何が必要なのか」「どこに提出すればいいのか」がスムーズになります。

 

この記事では、確定申告とは何か、その仕組みや対象者についてを解説します。一度コツを掴んでしまえば簡単ですしメリットもありますので、確定申告の際の参考にしてみてください。

確定申告とは?

毎月の給与で色々な税金が差し引かれえているにに、申告してさらに税金を徴収されるのでは?と考えていないでしょうか。

 

確定申告は収益に対してかかる所得税を自分で計算し精算する手続きのことです。

 

自営業を営んでいる人や会社経営、不動産経営、株式で儲けが出た、副業で収入があるなど、収益が出た場合には税金を支払う義務があります。

 

年間所得を自ら計算し、申告・納税することを確定申告というのです。

確定申告の期限

確定申告は毎年「2月16日から3月15日」となっていますが、実は「確定申告義務がある個人経営者」と申告義務はないけれど「還付申告」をしたい人では期限が異なります。

 

確定申告義務がある 納付申告

還付申告

対象となる年の翌年の2月16日から3月15日まで

対象となる年の翌年の1月1日から5年間

確定申告義務なし 還付申告 対象となる年の翌年の1月1日から5年間

 

確定申告義務のある人は「対象となる年の翌年の2月16日から3月15日まで」に確定申告を済ませなければいけませんが、還付申告の場合には遡って「5年間」をまとめられます。

確定申告書の入手・提出方法

 

確定申告書A 給与所得者(会社員・パート・アルバイト) 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得
確定申告書B 個人事業主など すべての所得

 

確定申告は最寄りの税務署で入手できますが、場所がわからない取りに行けない場合には「郵送」「パソコンでプリント」で入手が可能です。

 

所轄の税務署に電話をかけて「確定申告の書類の郵送」を頼めば、自宅に郵送してもらえます。どの申告書をもらったらいいのかわからない場合は、担当に「医療費控除を受けたい」等の理由を説明すれば必要書類を一式揃えてもらうことも可能でしょう。

 

パソコンがある場合には国税庁のHPから「確定申告書等作成コーナー」ダウンロードすることができます。

 

自宅もしくはコンビニで書類をプリントして、所轄税務署に郵送及び持参すれば完了となります。

 

もっと簡単に手早く確定申告を希望するのであれば、国税庁の「e-Tax」を活用しましょう。

 

こちらはマイナンバーカードがあれば、ネットで確定申告ができるシステムです。

 

マイナンバーカードがなくても、税務署で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を取得すればできますが、手間がかかりますのでマイナンバーカードを取得した人向けの方法です。

提出先の税務署

確定申告書の提出先は、「所属する納税地を管轄している税務署」となります。自分の住民票の所在地が納税地になります。

 

自身の住所を管轄する税務署は、国税庁のWebサイト「国税局・税務署を調べる」から検索可能です。

確定申告の目的とは?

日本では申告納税方式と呼ばれる税制が採用されています。国民は年間の所得を正しく申告して、納税する義務があります。

 

ただし、多くの会社員やサラリーマンは会社で年末調整が実施されているので確定申告の必要がありません。

 

しかし、自営業・フリーランスなどの人は、自分で所得を申告し税金を支払わなくてはいけません。

 

所得税をはじめとする税金は、公共サービスや国のために使われています。確定申告は「働いている人達が平等に税金を納める」システムと考えておくとわかりやすいでしょう。

確定申告が必要な場合とは?

確定申告が必要なのは以下の場合です。

 

  • 個人事業主、フリーランスで働いている
  • 一定額の公的年金を受け取っている
  • 株取引で一定の利益を得た場合
  • 不動産など、給与の他に所得があった場合
  • 給与所得が2,000万円以上である
  • 副業などで本業の給与の他に20万円超の収入がある
  • 上記他、2か所以上から給与を得ており一定の収入がある場合

 

最近話題になっている副業も、確定申告の対象となります。

 

ただし、副業がアルバイトやパート、クラウドシーソングや内職などの場合は、所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

 

この他に、事業が赤字になり所得税を支払いすぎている、年間の医療費から保険料を差し引いた金額が10万円以上、災害などで自宅や会社が損害受けた場合には、確定申告することで還付金を受け取れます。

確定申告の流れとは?

1月1日~12月31日までの1年間の所得を計算し、翌年の2月16日~3月15日に、税務署に申告書類を提出します。

 

基本的な流れは、帳簿を整理して仕入れや売り上げなどのお金の流れを明確にします。

 

請求書や領収書、受領書、クレジットカードの明細などを細かく帳簿にまとめて申告しやすくしておきましょう。

 

保険料控除証明書や寄附金受領証明書といった書類も揃えたら、申告用紙に記入していきます。

 

手書き、申告ソフトでの作成はもちろんですが、自営業の場合には税理士にお願いして申告用紙を作成してもらうことができます。

 

確定申告用紙に記入が終わったら、所轄の税務署に申告用紙を提出します。後は納めるべき税金の額を納付すれば確定申告手続きは終了です。

確定申告で必要な書類

確定申告には以下の書類が必要になります。

 

  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票
  • 私的年金等は支払金額などが分かるもの
  • 医療費の領収書
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
  • 生命保険料の控除証明書
  • 地震保険料の控除証明書
  • 寄附金(ふるさと納税)の受領証

確定申告をしないとどうなる

期間内に申告しないと「申告漏れ」とし延滞税などが課せられてしまいます。

 

本来納税するはずの金額よりも高くなるケースがあるので注意しましょう。

確定申告をしないことで課される可能性のある税金

確定申告しないと罰則として「罰金」を支払わなければいけません。

 

これも税金として徴収されますので覚えておきましょう。

無申告加算税

確定申告書は3月15日までに提出が必須ですが、期間中に申告がなかった場合には、「罰金」として加算税が加算されます。

 

加算税率
納付税額が50万円まで 15%
納付税額が50万円を超える部分 20%
自主的に期限後申告をした場合(税務署の調査前) 5%

 

延滞税

支払い期限を超過すると「延滞金」が発生するように、確定申告の期限である3月15日までに申告がない場合には延滞税を支払わなければいけません。

 

無申告加算税とは別に加算され、法定納期限の翌日から納付するまで日割で課されます。遅れて納付する場合は、1日でも早く納付することをおすすめします。  

経費に認められるものとは?

個人事業主が確定申告で経費計上できるものには条件があります。客観的に見て事業に必要と認識されるものであれば経費として認められます。

 

たとえば「会食」であれば、相手は取引先など事業の関係者であり、打ち合わせをするために必要であれば経費計上ができます。

 

また、収入に対して経費の金額が大きすぎないことも大切です。経費として認められるには、金額が妥当であり贅沢すぎないことや常識内での回数であることも必要です。

確定申告の控除科目一覧

 

  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 雑損控除
  • 障害者控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

 

雑損控除・医療費控除・寄附金控除は、会社員であっても確定申告しなければ適応されません。

まとめ

確定申告が必要ない人でも、申告することで多く支払っていれば還付されます。

 

一度やってしまえば、次回からは簡単にできるようになりますし、税務署から書類を取り寄せなくてもパソコンやスマホからも確定申告はできます。

 

自分のスタイルにあった方法で、速やかに確定申告を済ませましょう。